△第540条〔解除権の行使〕 1.解除の意義 解除とは、契約の一方当事者がなす意思表示によって既に有効に成立した契約を解消させて(拘束からの解放),その契約が初めから存在しなかったのと同様の法律効果を生じさせること(原状回復)をいう(540条1項)。 2.解除の要件 (1) 債務不履行(履行遅滞・履行不能・不完全履行)の事実 (2) 相当期間を定めた催告 ← 〈催告不要〉: 定期行為・履行不能・追完不能 3.解除の撤回 解除の意思表示は,撤回することができない(540条2項)。 → Aは,Bに対し,甲建物を賃貸していたが,Bは,3か月前から賃料を全く支払わなくなった。Aは,Bに対し,相当期間を定めて延滞賃料の支払の催告をした上,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたが,その後,Bが延滞賃料を支払ったので,Bの承諾を得て,解除を撤回する旨の意思表示をした。この場合,解除の撤回は有効である(民法540条2項)(最判昭51.6.15)。 |
(2316E) 《解除》 Bが絵画を引き取らないのであれば,代わりにその絵画を買い取りたいと言っている人がいる場合に,Bが絵画を受領しないことを理由として,Aは,Bとの契約を解除することは[できない]。買主が目的物の受領を拒んでいる場合,売主は,契約を解除することが[できない](最判昭40.12.3)。 |
(1414A) 《解除の撤回》 Aは,Bに対し,甲建物を賃貸していたが,Bは,3か月前から賃料を全く支払わなくなった。Aは,Bに対し,相当期間を定めて延滞賃料の支払の催告をした上,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたが,その後,Bが延滞賃料を支払ったので,Bの承諾を得て,解除を撤回する旨の意思表示をした。この場合,解除の撤回は有効である(民法540条2項)(最判昭51.6.15)。 |