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第541条〔履行遅滞等による解除権〕
◇ 履行遅滞による解除
 当事者の一方がその債務を履行しない場合に,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないとき,相手方は,契約の解除をすることができる(541条)。
《催告》
 買主が約定の期日に[同時履行の抗弁権等がないにも関わらず,違法に]代金の支払をしなかった場合に,売主が相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がなかったとき,売主は,その契約を解除することができる(民法541条)。
《履行遅滞による催告と解除》
 売買契約につき,買主の資金不足により代金支払債務の履行ができなくなった場合(金銭債務には履行不能を観念し得ないので履行遅滞と解され),売主は,催告をしなければ,契約を解除することができない(民法541条)。
《相当期間の催告》
 Aは,Bに対し,期間を定めずに延滞賃料の支払を催告したが,相当期間が経過してもBが延滞賃料を支払わなかったので,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合,解除は[有効]である(民法541条)(最判昭29.12.21)。
《期間経過後の履行》
 Aは,Bに対し,相当期間を定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは,催告の期間経過後に延滞賃料及び遅延損害金を支払ったが,その後,Aは,Bに対し,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合,解除は無効である(民法541条)(大判大6.7.10)。
《無催告解除》
 売買契約において債務不履行があったとき,催告することなしに解除権を行使し得る旨の特約は[有効]である(民法541条)(大判明33.4.18)。
《転借人》
 適法な転貸借がある場合,賃貸人は,(賃貸借契約の当事者ではない)転借人に賃料を請求し,支払がなければ賃料の不払を理由として賃貸借契約を[直ちに解除することはできない:×解除することができる](民法541条,613条1項)。
(0809B) 《賃貸借の地位》
 Aは,その所有土地をBに賃貸し,Bは,その土地上に登記した建物を所有していたところ,Aは,その土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Dは,所有権移転登記が[あれば:×なくても],Bとの間の賃貸借契約を賃料不払いを理由として解除することができる(民法541条)(最判昭49.3.19)。
《合意解除》
 遺産分割協議により共同相続人Aが他の共同相続人Bに対して債務を負担した場合に,Aがこれを履行しないとき,Bは,その分割協議の一方的に解除することはできないが,Aとの間で,これを合意解除することはできる(民法541条)(最判平1.2.9)(最判平2.9.27)。
【関連事項】
◇【遺産分割の解除】(平4年22問)
(5416A) 《無催告解除》
 売買契約において債務不履行があったとき,催告することなしに解除権を行使し得る旨の特約は[有効]である(民法541条)(大判明33.4.18)。
(5804A) 《催告》
 買主が約定の期日に[同時履行の抗弁権等がないにも関わらず,違法に]代金の支払をしなかった場合に,売主が相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がなかったとき,売主は,その契約を解除することができる(民法541条)。
(0207B) 《履行遅滞による催告と解除》
 売買契約につき,買主の資金不足により代金支払債務の履行ができなくなった場合(金銭債務には履行不能を観念し得ないので履行遅滞と解され),売主は,催告をしなければ,契約を解除することができない(民法541条)。
(1414B) 《相当期間の催告》
 Aは,Bに対し,期間を定めずに延滞賃料の支払を催告したが,相当期間が経過してもBが延滞賃料を支払わなかったので,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合,解除は[有効]である(民法541条)(最判昭29.12.21)。
(0117E) 《転借人》
 適法な転貸借がある場合,賃貸人は,(賃貸借契約の当事者ではない)転借人に賃料を請求し,支払がなければ賃料の不払を理由として賃貸借契約を[直ちに解除することはできない:×解除することができる](民法541条,613条1項)。
(1414D) 《期間経過後の履行》
 Aは,Bに対し,相当期間を定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは,催告の期間経過後に延滞賃料及び遅延損害金を支払ったが,その後,Aは,Bに対し,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合,解除は無効である(民法541条)(大判大6.7.10)。
(0809B) 《賃貸借の地位》
 Aは,その所有土地をBに賃貸し,Bは,その土地上に登記した建物を所有していたところ,Aは,その土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Dは,所有権移転登記が[あれば:×なくても],Bとの間の賃貸借契約を賃料不払いを理由として解除することができる(民法541条)(最判昭49.3.19)。
(0721B) 《合意解除》
 遺産分割協議により共同相続人Aが他の共同相続人Bに対して債務を負担した場合に,Aがこれを履行しないとき,Bは,その分割協議の一方的に解除することはできないが,Aとの間で,これを合意解除することはできる(民法541条)(最判平1.2.9)(最判平2.9.27)。
(0422) ※【遺産分割の解除】
 「共同相続人間において,遺産分割協議が成立した場合において,相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときは,他の相続人は民法第541条の規定によって右遺産分割協議を解除することができるか。」という問題。
(0422A) 《法的安定性》
 [否定説は],遺産分割は,民法第909条本文の規定により遡及効を有するから,遺産の再分割が余儀なくされると法的安定性が著しく害される[ので,解除を認めるべきではないと主張する]。
(0422B) 《第三者保護規定》
 [肯定説は],解除については,民法第545条第1項但書,遺産分割については,同法第909条但書の第三者保護規定があり,また相続人から動産を譲り受けた第三者は,同法第192条の即時取得の規定によって保護される[ので,解除を認めても,法的安定性を害することはないと主張する]。
(0422C) 《性質論》
 [否定説は],遺産分割は,その性質上(共同帰属権利関係を単純権利関係という本来的法律関係に,最終的に確定する行為であるから)協議の成立とともに,終了し,その後は右協議において債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るのみである[から,その債務不履行により遺産分割の協議そのものを解除することは,理論的に不可能であると主張する]。
(0422D) 《解除の制度趣旨》
 [否定説は],契約解除の制度の趣旨は,相手方が債務を履行しない場合に,債権者が自己債務にいつまでも拘束されることから解放し,新しい取引先を求めることを可能にすることにある[から,取引関係にない遺産分割には,適用されないと主張する]。
(0422E) 《強制執行》
 [肯定説は],ある相続人が財産を取得する代わりに親の世話をするという内容の遺産分割の協議がされることがあるが,親の世話をするという債務は強制履行になじまない性質のものである[から,解除を認めなければ,債務者を救済し得ないと主張する]。
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