| ◎第543条〔履行不能による解除権〕 履行の全部又は一部が不能となったときは,債権者は,契約の解除をすることができる(543条本)。ただし,その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない(543条但)。 ◇ 履行不能による解除の要件 (1) 履行期に履行することが不能であること (2) 履行が不能であること (3) 履行不能が債務者の責めに帰すべき事由であること |
| 《目的物の滅失》 買主が売主に対して代金を支払い,建物について所有権移転の登記を受けたが,売主が買主に対してその引渡しを遅滞している間にその建物が類焼により滅失したとき,買主は,契約を解除することができる(民法543条)(大判明39.10.29)。 《二重譲渡》 Cへの所有権の移転の登記がAB間の売買契約の後にされたAC間の売買契約によるものであるとき(社会取引通念上,履行不能),Bは,Aに対して,甲土地の所有権の移転の登記または引渡しの義務の履行を催告せずに,AB間の売買契約を解除することができる(民法415条,543条)(最判昭35.4.21)。 《無資力》 Cへの所有権の移転の登記がAB間の売買契約の後にされたAC間の贈与契約によるものであり,それによってAが無資力になったとき(無資力のときに限らないが),AC間の贈与契約によって損害を受けたBは,AB間の売買契約を解除することができる(民法415条,543条)(最判昭35.4.21)。 《催告不要》 売買契約の目的物が特定物である場合に,契約後に売主の過失により目的物が滅失したとき,買主は,売主に催告をしなくても,契約を解除することができる(民法543条)。 《帰責なし》 Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。Bは,Aの建物引渡義務の履行不能(帰責なし)を理由として契約を解除することができない(民法543条)。 《帰責》 売買契約において売主の債務がその責に帰すべき事由により履行不能となったとき,買主は,履行期前であってもその契約を解除することができる(民法543条)。 《危険負担》 売買契約締結後,家屋引渡しおよび代金支払の期限到来前に,家屋が売主の責めに帰すべき事由により滅失した場合でも,買主は,売買契約を解除しない限り(契約関係は存続し),代金支払義務を負い,(不能となった債務は損害賠償債務に転化するので)売主は,損害賠償義務を負う(民法415条,543条)。 |
| (5803C) 《目的物の滅失》 買主が売主に対して代金を支払い,建物について所有権移転の登記を受けたが,売主が買主に対してその引渡しを遅滞している間にその建物が類焼により滅失したとき,買主は,契約を解除することができる(民法543条)(大判明39.10.29)。 (6002D) 《危険負担》 売買契約締結後,家屋引渡しおよび代金支払の期限到来前に,家屋が売主の責めに帰すべき事由により滅失した場合でも,買主は,売買契約を解除しない限り(契約関係は存続し),代金支払義務を負い,(不能となった債務は損害賠償債務に転化するので)売主は,損害賠償義務を負う(民法415条,543条)。 (0708A) 《二重譲渡》 Cへの所有権の移転の登記がAB間の売買契約の後にされたAC間の売買契約によるものであるとき(社会取引通念上,履行不能),Bは,Aに対して,甲土地の所有権の移転の登記または引渡しの義務の履行を催告せずに,AB間の売買契約を解除することができる(民法415条,543条)(最判昭35.4.21)。 (0708E) 《無資力》 Cへの所有権の移転の登記がAB間の売買契約の後にされたAC間の贈与契約によるものであり,それによってAが無資力になったとき(無資力のときに限らないが),AC間の贈与契約によって損害を受けたBは,AB間の売買契約を解除することができる(民法415条,543条)(最判昭35.4.21)。 (0115B) 《催告不要》 売買契約の目的物が特定物である場合に,契約後に売主の過失により目的物が滅失したとき,買主は,売主に催告をしなくても,契約を解除することができる(民法543条)。 (0808E) 《帰責なし》 Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。Bは,Aの建物引渡義務の履行不能(帰責なし)を理由として契約を解除することができない(民法543条)。 (5416B) 《帰責》 売買契約において売主の債務がその責に帰すべき事由により履行不能となったとき,買主は,履行期前であってもその契約を解除することができる(民法543条)。 |