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第544条〔解除権の不可分性〕
1.全員
 当事者の一方が数人ある場合には,契約の解除は,その全員から又はその全員に対してのみ,することができる(544条1項)。
→ 売主が数人である売買契約において,売主が解除する場合,特定の者のみが解除権を行使し得るものとする旨の特約は,[有効]である(544条1項)。
2.一人
  解除権が当事者のうちの1人について消滅したときは,他の者についても消滅する(544条2項)。
→ 買主が数人ある売買契約において,買主の1人が解除権を放棄したとき,他の買主は,契約を解除することができなくなる(544条2項)。
(5416D) 《解除権不可分の原則》
 売主が数人である売買契約において,売主が解除する場合,特定の者のみが解除権を行使し得るものとする旨の特約は,[有効]である(民法544条1項)。
(0207E) 《解除権の不可分性》
 買主が数人ある売買契約において,買主の1人が解除権を放棄したとき,他の買主は,契約を解除することができなくなる(民法544条2項)。
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