※第545条〔解除の効果〕 1.現状回復義務 当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う(545条1項本)。 → 売買契約が買主の債務不履行により解除されたとき(手付に関する民法の規定は適用されないので),特約がなくても,売主は,債務不履行による損害賠償を請求することができるが,[手付金は現状回復義務に準じて返還すべき義務を負う:×手付の返還義務を免れる](民法545条1項本)。 2.解除前の第三者 ただし,第三者の権利を害することはできない(545条1項但)。 → 保護要件として登記が必要 Aは,その所有土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売した後に,AがAC間の土地の売買契約を代金支払いの履行遅滞を理由として解除した場合,Dは,所有権移転登記が[あれば:×なくても],Aに土地の所有権を対抗することができる(545条1項但)(大判大10.5.17)(最判昭33.6.14)。 ◇ 解除後の第三者 → 登記で決する → AからBへ甲所有の不動産が売却され,所有権移転の登記がされたのち,その売買契約が解除された場合に,Cがその解除後にその不動産をBから譲り受け,所有権移転の登記を受けたとき,Aはその不動産所有権をCに対抗することができない(最判昭35.11.29)。 《合意解除》 甲は,その所有の土地を乙に売渡し,乙は,さらにこの土地を丙に転売して,それぞれその旨の登記を経由した。その後,甲と乙が両者間の売買契約を合意により解除した場合,甲は丙に対してその所有権を対抗[し得ない](民法545条1項但)(最判昭33.6.14)。 3.利息 金銭を返還するときは,その受領の時から利息を付さなければならない(545条2項)。 4.損害賠償 解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない(545条3項)。 |
→ 売主甲が買主乙の債務不履行により契約を解除した場合,甲は,[250万円を返還すべきであるが,損害金と相殺し,残額を支払うことになる:×その損害の有無に関わらず,200万円を支払えば足りる](民法545条3項)。 《債務不履行》 買主乙が売主甲の債務不履行により契約を解除した場合(557条の適用はないので),甲は,[債務不履行により生じた一切の損害の賠償をしなければならない:×乙の損害の有無に関わらず,乙に対し,250万円を支払えば足りる](民法545条3項)(大判大7.8.9)。 ◇※【解除の法的性質】(平9年7問) |
(2707C) 《合意解除》 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し,その旨の所有権の移転の登記をした後,Bは,甲建物をCに転売した。その後,AB間の売買契約が合意解除された場合,Cは,Bから所有権の移転の登記を受け[なければ],Aに対し,甲建物の所有権を主張することが[できない](民法545条1項但)(最判昭33.6.14)。 (2707D) 《解除後の第三者》 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し,その旨の所有権の移転の登記をした後,Aは,Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した。その後,Bが甲建物をCに転売し,その旨の所有権の移転の登記をした場合,Aは,Cに対し,甲建物の所有権を主張することが[できない](大判昭14.7.7)。 (2207) 【解除と登記】 (2207A) 《直接効果説》 Aが自己の所有する甲土地をBに売却し,Bが甲土地をCに売却したが,AB間の売買契約がBの代金未払により解除された場合,判例は,解除の効果について,契約関係が遡及的に解消するという立場を採りつつ,AがAB間の売買契約を解除した時期が,BC間の売買契約の前であった場合でも後であった場合でも,Aは,登記がなければCに対して甲土地の所有権を主張することができないとしている(直接効果説)。直接効果説の立場で,Aが解除前の第三者Cに対して登記なくして所有権を主張することができないのは,解除前の第三者については,民法545条1項但書によって,解除の遡及効が制限されるから[とは言い難い]。 (2207B) 《保護資格機能》 直接効果説によれば,解除前の第三者Cも,登記がなければ所有権をAに対して主張することができないこととされている。この場合に,なぜCは登記を備えなければならないのかといえば,[解除権者と解除前の第三者との関係は対抗関係ではないが,権利保護資格要件:×この場合も解除の遡及効が制限され,BからCとBからAへの二重譲渡類似の関係になるので,いわゆる対抗要件]として登記が必要となる。 (2207C) 《解除後の第三者》 直接効果説の立場で,Aが登記がなければ解除後の第三者Cに対して所有権を主張することができないのは,解除後の第三者Cは,民法545条1項但書の第三者に該当[せず,解除権者と解除後の第三者は対抗関係となるので,先に登記を備えた者が優先する:×するので,解除の遡及効が制限されるからである]と説明することができる。 (2207D) 《間接効果説》 解除の効果について,遡及効はなく,未履行の債務は消滅するとともに,既履行の債務については原状回復義務が発生するという立場を採った場合(間接効果説),AがAB間の売買契約を解除した時期が,BC間の売買契約の前であったときと後であったときとで,Aが登記がなくてもCに対して甲土地の所有権を主張することができるかどうかについて,結論は[異ならない]。間接効果説を採った場合,解除の時期の前後を問わず,AとCは対抗関係に立つことになるので,Aが所有権を主張するためには,登記が必要となる。 (2207E) 《確認規定》 間接効果説を採った場合,民法545条1項但書は,民法177条の確認規定にすぎないことになる。 (2218) 【解 除】 (2218A) 《付随的義務》 土地の売買契約において,登記手続の完了までに当該土地について発生する公租公課は買主が負担する旨の合意があったが,買主がその義務の履行を怠った場合に,当該義務が契約をした主たる目的の達成に必須とはいえないとき,売主は,特段の事情がない限り,当該義務の不履行を理由として契約を解除することができない(最判昭36.11.21)。 (2218B) 《使用利益》 土地の売買契約が解除された場合には,売主は,受領していた代金の返還に当たり,その受領の時からの利息を付さなければならないが(民法545条1項本文),買主は,引渡しを受けていた土地の返還に当たり,その引渡しの時からの使用利益に相当する額を返還することを[要する](最判昭34.9.22)(大判昭11.5.11)。 (2218C) 《賃貸借契約の解除》 共有の土地について,共有者全員が貸主となって賃貸借契約が締結されている場合に,借主が賃料の支払債務の履行を怠ったとき,持分の過半数を有する共有者の一人は,当該債務不履行に基づき,単独で当該賃貸借契約の解除権を行使することができる(最判昭39.2.25)。 (2218D) 《催告期間》 土地の買主が代金の支払をしたが,売主が契約で定められた日までに当該土地の引渡しをしないことから,買主が売買契約を解除するために売主に対して引渡しの催告をした場合に,当該催告において履行の期間を定めていなかったときも,相当の期間経過後であれば,買主は,当該契約を解除することができる(最判昭31.12.6)(最判昭29.12.21)。 (2218E) 《他人物売買》 他人の不動産の売主が当該不動産の引渡義務は履行したが,所有権を取得する義務を履行しなかったため,買主が売買契約を解除した場合に,当該不動産の所有者からの迫奪により買主が当該不動産の占有を失っていたとき,買主は,解除に伴う原状回復義務として(民法545条1項本文),当該不動産の返還に代わる価格返還の義務を[負わない](最判昭51.2.13)。 |
(0116A) 《現状回復義務》 売買契約が買主の債務不履行により解除されたとき(手付に関する民法の規定は適用されないので),特約がなくても,売主は,債務不履行による損害賠償を請求することができるが,[手付金は現状回復義務に準じて返還すべき義務を負う:×手付の返還義務を免れる](民法545条1項本)。 (1815A) 《解除前の第三者》 動産の割賦販売では,代金が完済される前に売主Aは買主Bに目的動産の所有権を移転して引き渡すことになるので,Aとしては,どのようにして代金の支払を確保するかが重要となる。まず,代金の支払を怠っているBが事情を知らない第三者Cに目的動産を転売して引き渡したという事例では,Aは,Bの債務不履行を理由として売買契約を解除することができる(民法541条)。しかし,目的動産は,解除前にすでにCに転売され,引渡しも行われているので,Aとしては,Cから目的動産を取り戻すことはできない(民法545条但)。← 第三者Cは引渡しを受けており,対抗要件を備えているので(大判大10.5.17),保護される。 (1708B) 《解除前の第三者》 甲土地が,AからB,BからCへと順次譲渡され,それぞれその旨の所有権の移転の登記がされた。その後,Aは,Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した(民法545条1項但)。この場合,Aは,解除前の第三者Cに対し,甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することが[できない](大判大10.5.15)。 (1116B) 《解除前の第三者》 Aが,その所有する土地をBに売却して所有権移転登記を経由し,さらに,BがCに対し,この土地を転売した。Cが,この土地上に建物を建てた後,A・B間の売買契約が解除され,AからBへの所有権移転登記が抹消されたとき,(Cは当該土地につき登記を備えていないので)Aから解除前の第三者Cに対する返還請求が認められる(民法545条1項但)(大判大10.5.17)。 (0809E) 《解除前の第三者》 → 保護要件として登記が必要 Aは,その所有土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売した後に,AがAC間の土地の売買契約を代金支払いの履行遅滞を理由として解除した場合,Dは,所有権移転登記が[あれば:×なくても],Aに土地の所有権を対抗することができる(民法545条1項但)(大判大10.5.17)(最判昭33.6.14)。 (0207C) 《解除前の第三者》 甲から乙,乙から丙に土地が売却され,丙に所有権移転の登記がされている場合,甲は,乙の代金不払を理由として契約を解除したとしても,丙に土地の引渡しを請求することができない(民法545条1項但)(最判昭35.11.29)。 (5719B) 《解除前の第三者》 丙に売り渡された後に甲・乙間の売買契約が乙の債務不履行を理由として解除された場合,丙は,所有権移転の登記を受けていなければ,甲に対してその土地の所有権を主張することができない(民法545条1項但)(最判昭33.6.14)。 1014D) 《解除前の第三者》 Aがその所有する甲土地をBに売却し,さらにBがCに甲土地を売却した後,AがBの債務不履行を理由に売買契約を解除し,次いでBがDに甲土地を売却した場合,Bが登記簿上の所有名義を有していれば,Aは,[C:×C及びD]に対し,自己の所有権を対抗することができる(民法545条1項但)(大判大10.5.17,最判昭35.11.29)。 (0415C) 《解除後の第三者》 Aがその所有する土地をBに売り渡した後に,その売買契約が解除されたにもかかわらず,その後Bがこの土地をCに転売した場合,解除がBの債務不履行を理由としてAが一方的にしたものであっても,AとBとの合意によるものであっても,Cへの所有権移転の登記がされていれば,元の売主Aは土地の所有権を解除後の第三者Cに主張することができない(民法545条1項但)(最判昭35.11.29)(最判昭58.7.5)。 (6314E) 《解除後の第三者》 甲は,その所有の土地を乙に売渡し,その旨の登記を経由したが,乙が代金を支払わなかったので売買契約を解除した。その後,乙がこの土地を丙に売渡し,その旨の登記を経由した場合,甲は丙に対してその所有権を対抗[し得ない](民法545条1項但)(最判昭35.11.29)。 (1709E) 《解除後の第三者》 Aの所有する甲動産を買い受け,引渡しを受けたBが,債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが,Aに甲動産の引渡しをしないまま,これをCに売却し,Cに現実の引渡しをした場合には,Cは,[善意・悪意を問わず,先に対抗要件を具備しているので:×Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失のないときに限り],甲動産の所有権を取得することができる(大判大10.5.17)。 (6314F) 《合意解除》 甲は,その所有の土地を乙に売渡し,乙は,さらにこの土地を丙に転売して,それぞれその旨の登記を経由した。その後,甲と乙が両者間の売買契約を合意により解除した場合,甲は丙に対してその所有権を対抗[し得ない](民法545条1項但)(最判昭33.6.14)。 (6306C) 《損害賠償》 売主甲が買主乙の債務不履行により契約を解除した場合,甲は,[250万円を返還すべきであるが,損害金と相殺し,残額を支払うことになる:×その損害の有無に関わらず,200万円を支払えば足りる](民法545条3項)。 (6306A) 《債務不履行》 買主乙が売主甲の債務不履行により契約を解除した場合(557条の適用はないので),甲は,[債務不履行により生じた一切の損害の賠償をしなければならない:×乙の損害の有無に関わらず,乙に対し,250万円を支払えば足りる](民法545条3項)(大判大7.8.9)。 |
(0907) ※【解除の法的性質】 「土地の売買契約を売主Aが買主Bの履行遅滞を理由として解除した場合,当該契約上の債権債務は,当該契約の成立の当初にさかのぼって消滅し,当該土地の所有権は売主Aにとどまっていたことになる。」という見解(直接効果説)。 (0907A) 《不当利得の返還義務》 [直接効果説によれば],(解除の遡及効により,既になされた給付は法律上の原因を欠き,当然に不当利得の返還義務を負うので),買主Bが当該土地の所有権移転登記を経由していた場合,その登記の抹消手続をする義務を負うのは,解除の性質上,当然のことであって,民法545条1項本文は,このことを注意的に規定したものである。 (0907B) 《545条1項による返還義務》 [間接効果説によれば],(契約が解除されても,解除の直接の効果として契約上の債権債務が消滅するのではなく,ただ当事者間に原状回復の債権債務関係を発生させるにとどまり,それが履行されることによって初めて契約関係は消滅する解するので),買主Bが当該土地の所有権移転登記を経由していた場合,その登記の抹消手続をする義務を負うのは,民法545条1項という特別の規定が(あって初めて認められる)あるからである。 (0907C) 《対抗問題》 [直接効果説によれば],買主BがCに当該土地を転売した場合,売主Aが当該土地についての買主Bへの移転登記の抹消手続の請求をすることができるかどうかは,[解除前の第三者を保護するために遡及効を制限する民法545条1項但書の問題となるが,解除後に転売がなされていた場合には,Aの請求の可否は:×BからCへの転売の時期にかかわらず,Cの登記の有無によって決まるが,このことは]民法545条1項但書とは別の問題である(177条で処理される)(大判昭14.7.7,最判昭35,11.29)。 (0907D) 《545条3項による損害賠償》 売主Aは,買主Bに対して債務不履行による損害賠償を請求することができるが,[直接効果説によれば],これは(解除の遡及効に制限を加え,解除権者を保護する)民法545条3項という特別な規定があるから認められるものである。 (0907E) 《債務不履行による損害賠償》 売主Aが買主Bに対して債務不履行による損害賠償を請求することができるのは,[解除に遡及効を認めない間接効果説によれば],(債務が遡及的に消滅するわけではなく,債務不履行責任が残っており),原状回復の一環として当然のことであって,民法545条3項はこのことを注意的に規定したものである。 |