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第546条〔契約の解除と同時履行〕
◇ 同時履行の抗弁権
契約の解除後の両当事者の原状回復義務については、同時履行の関係にある。
→ 同時履行の抗弁権は,契約の解除または取消しによる原状回復義務についても認められる
(最判昭47.9.7)。
(0406A) 《原状回復義務》
同時履行の抗弁権は,契約の解除または取消しによる原状回復義務についても認められる(民法533条,546条)(最判昭47.9.7)。
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