△第550条〔書面によらない贈与の撤回〕 ◇ 贈与の撤回 (1) 原則 : 各当事者は、書面によらない贈与を撤回することができる。 (2) 例外 : 履行の終わった部分については,撤回できない。 → 既登記の建物を口頭によって贈与した場合,贈与者が受贈者に対し建物を引き渡したとき,または所有権移転登記のいずれかがなされたときは,贈与を取り消すことができない(最判昭40.3.26)。 |
(0511E) 《履行が終わった》 未登記の建物を口頭によって贈与した場合に,贈与者が受贈者にその建物を引き渡したとき,贈与を取り消すことができない(民法550条)(大判明43.10.10)。 (0511A) 《履行が終わった》 既登記の建物を口頭によって贈与した場合,贈与者が受贈者に対し建物を引き渡したとき[または:×であっても],所有権移転登記[のいずれかがなされているときは:×をするまでの間は],贈与を取り消すことが[できない](民法550条但)(最判昭40.3.26)。 |