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第551条〔贈与者の担保責任〕
1.贈与者の担保責任
(1) 原則 : 贈与者は,贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について,その責任を負わない。
(2) 例外 : 贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは,責任を負う(使用貸借および無利息の消費貸借の貸主も同じ)。
→ 贈与者は,贈与の目的物に瑕疵があることを知りながらこれを受贈者に告げなかったときは,例外として担保責任を負わなければならない。
2.負担付贈与
 負担付贈与については,贈与者は,その負担の限度において,売主と同様に担保責任を負う。
(0511D) 《瑕疵担保責任》
 贈与者は,贈与にかかる建物の瑕疵を知りながら,これを受贈者に告げなかった場合,受贈者に対して責任を[負う](民法551条1項但)。
(0403A) 《瑕疵担保責任》
 贈与者は,贈与の目的物に瑕疵があることを知りながらこれを受贈者に告げなかったとき[は,例外として担保責任を負わなければならない:×であっても,担保責任を負わない](民法551条1項但)。
(1106A) 《瑕疵担保責任》
 [使用貸借および無利息の消費貸借]の貸主は,目的物の瑕疵につき,その存在を知って引き渡した場合に限り,担保責任を負う(民法596条,551条;590条2項;599条,570条)。
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