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第552条〔定期贈与〕
◇ 定期贈与
定期の給付を目的とする贈与は,贈与者又は受贈者のいずれかが死亡すれば,当然に失効する。
→ 定期の給付を目的とする贈与で期間の定めのない場合はもちろん,ある場合でも,贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う
(大判大6.11.5)。
(0511C) 《定期贈与》
定期の給付を目的とする贈与で期間の定めの[ない場合はもちろん,ある場合でも:×あるものは],贈与者または受贈者の死亡によって効力を[失う](民法552条)(大判大6.11.5)。
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