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第554条〔死因贈与〕
1.死因贈与の意義
 死因贈与とは,贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約である。
 → 遺贈は,単独行為であるが,死因贈与は,契約である。
2.遺贈の規定の準用
 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については,その性質に反しない限り,遺贈に関する規定が準用される。
 → 死因贈与については,遺贈に関する規定が適用されるが,遺言能力に関する民法961条は準用されないので,15歳に達した者が死因贈与をするには,法定代理人の同意が必要である(民法554条,961条,4条1項)。
(5514E) 《死因贈与》
 死因贈与は,贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約である(民法554条)。
(1923A) 《単独行為》
 〔遺贈〕は,単独行為であるが,〔死因贈与は,契約である〕(民法554条)。
(0511B) 《遺言能力》
 死因贈与については,遺贈に関する規定が適用される[が,遺言能力に関する民法961条は準用されないから:×から],15歳に達した者が死因贈与をするには,法定代理人の同意が[必要]である(民法554条,961条,4条1項)。
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