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第555条〔売買〕
◇ 売買の意義
 売買とは、当事者の一方(売主)が,ある財産を相手方(買主)に移転することを約し,相手方がこれに代金を支払うことを約することによって成立する諾成・双務・不要式の契約をいう。
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