◎第557条〔手付〕 1.手付の意義 契約締結の際に,当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物 2.解約手付 買主が売主に手付を交付したときは,当事者の一方が契約の履行に着手するまでは,買主はその手付を放棄し,売主はその倍額を償還して,契約の解除をすることができる(557条1項)。 3.損害賠償 第545条第3項の規定は,前項の場合には,適用しない(557条2項)。 |
《手付解除》 買主乙は,売主甲に債務不履行がなくても,契約を解除することができる。この場合,甲は乙に対し,少なくとも(受領した代金の一部)200万円を(現状回復義務として)支払わなければならない(民法557条1項,545条1項本)(最判昭40.11.24)。 《現実の提供》 売主が売買契約を解除するには,買主に対し,手付けの倍額を償還する旨を告げてその受領を催告するのみでは足りず,その現実の提供をしなければならない(最判平6.3.22)。 《着手》 売買契約において,買主が売主に手付を交付しているときでも,買主は,[売主が契約の履行に着手すれば,契約を解除できなくなる:×その手付を放棄しさえすれば,いつでもその契約を解除することができる](民法557条1項)。 《着手前》 買主が売主に対して手付金を交付した場合,買主は,所有権移転の[登記手続に売主が着手する前であれば:×登記を受けるまでは],手付金を放棄して,契約を解除することができる(民法557条1項)(最判昭40.11.24)。 《引渡と登記》 土地の買主は,土地の引渡しを[受ければ:×受けても],所有権移転の登記を[受けなくても:×受けるまでは],手付を放棄して契約を解除することが[できない](最判昭30.12.26)。 《着手前》 売主甲は,[買主乙が契約の履行に着手した後は,手付の倍額を償還して,契約の解除をすることができない:×乙の債務不履行がなくても,契約を解除することができる。この場合,甲は乙に対し,少なくとも300万円を支払わなければならない](民法557条1項)。 《履行に着手》 買主が売主に代金をその支払期日に提供して履行を求めた場合,売主は,手付の倍額を償還して契約を解除することが[できない](東高判昭26.9.3)。 《履行の着手》 買主が売買代金の履行期前に売買代金を提供したとしても(民法136条2項),履行の着手があったことになるので,売主は,売買契約を解除することが[できない](民法557条1項)(最判昭41.1.21)。 《自ら着手》 当事者の一方は,自らが履行に着手した場合でも,相手方が履行に着手していないときには,売買契約を解除することが[できる](最判昭40.11.24)。 《自ら着手》 買主は,売主に代金を提供して履行を求めた場合でも,売主がこれに応じなければ(売主が履行に着手していない以上),手付を放棄して契約を解除することができる(民法557条1項)(最判昭40.11.24)。 《履行期後》 履行期後において[も,相手方が履行に着手していなければ:×は],売主は,手付の倍額を償還して契約を解除することが[できる](民法557条1項)。 《特約》 履行の着手の前後を問わず履行の終了するまでは解約手付けによる解除権を行使することができる旨の特約がある場合,当事者の一方は,相手方が履行に着手した後であっても,売買契約を解除することができる(大判昭14.5.26)。 《合意解除》 売買契約が合意解除されたときでも,手付金受領者は,その手付けを相手方に返還することを[要する](大判昭11.8.10)。 《合意解除》 甲・乙の合意により契約が解除された場合に(557条の適用はないので),甲が受領した金額の返還についての定めがないとき,売主甲は買主乙に対し,[手付金も含めて250万円返還すべきである:×200万円を支払えば足りる](大判昭11.8.10)。 |
(2417E) 《手付解除》 買主が売主に手付を交付した場合に,売主が売買契約を解除するためにした手付の倍額の償還の受領を買主が拒んだとき,売主は,手付の倍額の金銭を供託しなければならない(民法557条1項)(最判平6.3.22)。 |
(6306B) 《手付解除》 買主乙は,売主甲に債務不履行がなくても,契約を解除することができる。この場合,甲は乙に対し,少なくとも(受領した代金の一部)200万円を(現状回復義務として)支払わなければならない(民法557条1項,545条1項本)(最判昭40.11.24)。 (1317A) 《現実の提供》 売主が売買契約を解除するには,買主に対し,手付けの倍額を償還する旨を告げてその受領を催告するのみでは足りず,その現実の提供をしなければならない(最判平6.3.22)。 (5416E) 《着手》 売買契約において,買主が売主に手付を交付しているときでも,買主は,[売主が契約の履行に着手すれば,契約を解除できなくなる:×その手付を放棄しさえすれば,いつでもその契約を解除することができる](民法557条1項)。 (5804E) 《着手前》 買主が売主に対して手付金を交付した場合,買主は,所有権移転の[登記手続に売主が着手する前であれば:×登記を受けるまでは],手付金を放棄して,契約を解除することができる(民法557条1項)(最判昭40.11.24)。 (6306D) 《着手前》 売主甲は,[買主乙が契約の履行に着手した後は,手付の倍額を償還して,契約の解除をすることができない:×乙の債務不履行がなくても,契約を解除することができる。この場合,甲は乙に対し,少なくとも300万円を支払わなければならない](民法557条1項)。 (0116D) 《履行に着手》 買主が売主に代金をその支払期日に提供して履行を求めた場合,売主は,手付の倍額を償還して契約を解除することが[できない](東高判昭26.9.3)。 (1317C) 《履行の着手》 買主が売買代金の履行期前に売買代金を提供したとしても(民法136条2項),履行の着手があったことになるので,売主は,売買契約を解除することが[できない](民法557条1項)(最判昭41.1.21)。 (0116B) 《自ら着手》 買主は,売主に代金を提供して履行を求めた場合でも,売主がこれに応じなければ(売主が履行に着手していない以上),手付を放棄して契約を解除することができる(民法557条1項)(最判昭40.11.24)。 (1317E) 《自ら着手》 当事者の一方は,自らが履行に着手した場合でも,相手方が履行に着手していないときには,売買契約を解除することが[できる](最判昭40.11.24)。 (0116E) 《履行期後》 履行期後において[も,相手方が履行に着手していなければ:×は],売主は,手付の倍額を償還して契約を解除することが[できる](民法557条1項)。 (0116C) 《引渡と登記》 土地の買主は,土地の引渡しを[受ければ:×受けても],所有権移転の登記を[受けなくても:×受けるまでは],手付を放棄して契約を解除することが[できない](最判昭30.12.26)。 (1317D) 《特約》 履行の着手の前後を問わず履行の終了するまでは解約手付けによる解除権を行使することができる旨の特約がある場合,当事者の一方は,相手方が履行に着手した後であっても,売買契約を解除することができる(大判昭14.5.26)。 (1317B) 《合意解除》 売買契約が合意解除されたときでも,手付金受領者は,その手付けを相手方に返還することを[要する](大判昭11.8.10)。 (6306E) 《合意解除》 甲・乙の合意により契約が解除された場合に(557条の適用はないので),甲が受領した金額の返還についての定めがないとき,売主甲は買主乙に対し,[手付金も含めて250万円返還すべきである:×200万円を支払えば足りる](大判昭11.8.10)。 |