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第558条〔売買契約に関する費用〕
◇売買費用
 売買契約に関する費用は,特約がない限り,売主および買主が平等に負担する(558条)。
(2417A) 《契約費用》
 土地の売買契約の締結のために要した土地の測量費用は,別段の意思表示がないときは,〔売主および〕買主が[平等に:×その全額を]負担する(558条)。
(6304C) 《売買費用》
 売買契約に関する費用は,特約がない限り,売主および買主が平等に負担する(民法558条)。
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