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第560条〔他人の権利の売買における売主の義務〕
 他人の権利を売買の目的としたとしても、無効ではなく,売主は,その権利を取得して買主に移転する義務を負う(560条)。
《他人物売買》
 他人が所有する不動産の売主は,特約がなくても,買主に対し所有権移転登記手続をすべき義務を負う(民法560条)(京都地判昭43.9.25)。
《一部他人物売買》
 AとBが共有する土地を,Aが勝手に自己の単独の所有に属するものとしてCに売却した場合,AC間の売買契約は,[その全体が:×Aの持分の範囲内においてのみ]有効である(民法560条)(最判昭43.4.4)。
《履行拒絶権》
 本人Bが無権代理人Aを相続した場合において,相手方Cが無権代理人Aの無権限について悪意のときは,本人Bは,絵画の引渡義務の履行を拒むことができる(最判昭37.4.20)。 また,真の権利者Bが他人物売買をしたAを相続した場合において,相手方Cが売主Aの無権限について悪意のときは,真の権利者Bは,絵画の引渡義務の履行を拒むことができる(最判昭49.9.4)。
【原始的一部不能】
 甲は,乙の倉庫に保管させていた古米200俵の全部を丙に売り渡す旨の契約を締結した。ところが,その契約の前日に乙の倉庫に泥棒が入り,その古米のうち50俵が盗み出されていた。この場合,盗まれた古米を引き渡すことができないことに関して,甲は丙に対して[担保責任:×債務不履行責任・危険負担]を負う。
(6304A) 《他人物売買》
 他人が所有する不動産の売主は,特約がなくても,買主に対し所有権移転登記手続をすべき義務を負う(民法560条)(京都地判昭43.9.25)。
(1009A) 《一部他人物売買》
 AとBが共有する土地を,Aが勝手に自己の単独の所有に属するものとしてCに売却した場合,AC間の売買契約は,[その全体が:×Aの持分の範囲内においてのみ]有効である(民法560条)(最判昭43.4.4)。
(1506C) 《履行拒絶権》
 本人Bが無権代理人Aを相続した場合において,相手方Cが無権代理人Aの無権限について悪意のときは,本人Bは,絵画の引渡義務の履行を拒むことができる(最判昭37.4.20)。 また,真の権利者Bが他人物売買をしたAを相続した場合において,相手方Cが売主Aの無権限について悪意のときは,真の権利者Bは,絵画の引渡義務の履行を拒むことができる(最判昭49.9.4)。
(5508) 【原始的一部不能】
 甲は,乙の倉庫に保管させていた古米200俵の全部を丙に売り渡す旨の契約を締結した。ところが,その契約の前日に乙の倉庫に泥棒が入り,その古米のうち50俵が盗み出されていた。この場合,盗まれた古米を引き渡すことができないことに関して,甲は丙に対して[担保責任:×債務不履行責任・危険負担]を負う。
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