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第561条〔他人の権利の売買における売主の担保責任〕
 他人物売買において,売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合,契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは,損害賠償の請求をすることができない。
《買主の悪意》
 他人の権利を売買の目的とした場合において,売主が当該権利を取得して買主に移転することができないとき,買主は,売買契約の当時,当該権利が他人のものであることを知っていたときでも,売買契約を解除することができる(民法561条本)。
《双方の善意》
 丙が自己の責めに帰すことのできない事由によりその契約を履行することができない場合でも(無過失責任),甲及び乙共に契約の当時その家屋が丙の所有でないことを知らなかったとき,甲は,丙に対して損害賠償を請求することができる(民法561条但)。
(2317) 【売主の担保責任】
(2317A) 《消滅時効》
 売主の瑕疵担保責任は,法律が買主の信頼保護の見地から特に売主に課した法定責任であって,この責任は,売買契約上の債務とは異なるものであるが,瑕疵担保責任に基づく買主の売主に対する損害賠償請求権に,債権の消滅時効に関する規定が適用[される](最判平13.11.27)。
(2317B) 《悪意》
 他人の権利を目的とする売買の売主が当該権利を取得して買主に移転することができない場合,買主が契約の時にその権利が売主に属しないことを知っていたときでも,買主は,売主に対し,債務不履行一般の規定に従って損害賠償を請求することができる(最判昭41.9.8)。
(2317C) 《解除》
 売主が他人の権利が売買の目的であることを明示して売買をした場合,他人の権利の売買における売主の担保責任の規定は,適用[される](民法561条前段)。
(2317D) 《原始的不能》
 他人の物の売買において,目的物の所有者が売買契約成立の当時から当該目的物を他に譲渡する意思がなく,したがって,売主が当該目的物を取得して買主に移転することができないような場合でも,当該売買契約は,[有効]である(最判昭25.10.26)。
(2317E) 《権利取得》
 他人の権利の売主がその権利を取得して買主に移転し得る状態にあったにもかかわらず,買主がその他人から自ら直接その権利を取得したことにより,売主の債務が履行不能になった場合,買主は,他人の権利の売買における売主の担保責任に基づき売買契約を解除することができない(大判昭17.10.2)。
(5804B) 《買主の悪意》
 売買の目的物が他人の物である場合に,売主がその物を取得して買主に移転することができないとき,買主は,契約の当時その物が売主に属しないことを知っていたときでも,その契約を解除することができる(民法561条本)。
(6002A) 《買主の悪意》
 家屋が第三者の所有に属することを知りながら,買主が売買契約を締結した場合において,売主が,その責めに帰すことのできない事由により,家屋の所有権を取得してこれを買主に移転することができなかったとき,買主は,売買契約を解除することができる(民法561条本)。
(0403B) 《買主の悪意》
 他人の権利を売買の目的とした場合において,売主がその権利を取得して,買主にこれを移転することができなかった場合,買主が[悪意であったときでも:×善意であった場合に限り],買主は,契約を解除することができる(民法561条)。
(1316A) 《買主の悪意》
 他人の権利を売買の目的とした場合において,売主が当該権利を取得して買主に移転することができないとき,買主は,売買契約の当時,当該権利が他人のものであることを知っていたときでも,売買契約を解除することができる(民法561条本)。
(5703D) 《双方の善意》
 丙が自己の責めに帰すことのできない事由によりその契約を履行することができない場合でも(
無過失責任),甲及び乙共に契約の当時その家屋が丙の所有でないことを知らなかったとき,甲は,丙に対して損害賠償を請求することができる(民法561条但)。
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