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第562条〔他人の権利の売買における善意の売主の解除権〕
1.善意の売主
 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において,その権利を取得して買主に移転することができないときは,売主は,損害を賠償して,契約の解除をすることができる。
→ 他人の権利を売買の目的とした場合,売主は,契約の当時売却した権利が自己に属しないことを知らなかったときには,契約を解除することができる(562条1項)。
2.買主の悪意
 買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは,売主は,買主に対し,単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して,契約の解除をすることができる。
(0207A) 《善意の売主》
 他人の権利を売買の目的とした場合,売主は,契約の当時売却した権利が自己に属しないことを知らなかったときには,契約を解除することが[できる](民法562条1項)。
(1506E) 《善意の売主》
 他人物売買の売主Aは,自分が無権限であることについて善意である場合に,絵画の所有権を相手方Cに移転することができないとき,相手方Cとの売買契約を解除することができる(民法562条1項)。
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