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第563条〔権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任〕
1.代金減額
 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(563条1項)。
2.解除
 残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは,善意の買主は,契約の解除をすることができる(563条2項)。
→ 売買の目的である土地の一部に他人が所有する土地が含まれていたことにより,買主が当該他人の土地を取得することができなかった場合,買主は,売買契約当時,当該土地の一部が他人の土地であることを知っていたとき,売買契約を解除することが[できない](563条2項)。
3.損害賠償
 代金減額の請求又は契約の解除は,善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない(563条3項)。
(1316B) 《解除》
 売買の目的である土地の一部に他人が所有する土地が含まれていたことにより,買主が当該他人の土地を取得することができなかった場合,買主は,売買契約当時,当該土地の一部が他人の土地であることを知っていたときでも,売買契約を解除することが[できない](民法563条2項)。
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