| ◎第565条〔数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任〕 ◇ 数量指示売買 前2条の規定は,数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する(565条)。 |
| 《数量指示売買》 土地登記簿記載の地積に単価を乗じて算定した金額を代金額とする土地の売買契約を締結した場合に,実測の結果,面積がその地積に満たないことが判明しただけでは,買主は,契約を解除することは[できない](民法565条,563条2項)。 《不完全履行》 甲が乙に対して履行期日に材木を引渡したが,その数量に不足があったとき,乙は,甲に対して不足の部分の割合に応じて代金の減額を請求することが[できず](民法565条),不足分の材木の引渡しを請求することが[できる]。 《損害賠償》 甲土地の所有者AとBとの間で締結された甲土地の売買契約が,Aの表示した土地面積を基礎として代金額が定められた数量指示売買であったの場合に,甲土地の実際の面積がAの表示よりも2割少なかったことが後日判明したとき,Bは,Aに対し,甲土地の面積の不足分に応じて代金の減額を請求することができる。また,その減額分を超えて損害が発生したときは,損害賠償の請求をすることも[できる](民法565条)。 《代金の増額請求》 甲土地の実際の面積がAの表示よりも2割多かったことが後日判明した場合,数量不足の場合についての民法の規定の類推適用を根拠とする面積の超過分に応じた代金の増額請求はできない(最判平13.11.27)。 《否定説の根拠》 代金増額請求を否定する見解の根拠として,わが国では登記記録に記録された面積と実際の面積とが符合せず,後者の方が多い場合も少なくないこと,目的物の数量は本来売主側で調査しておくべき事柄であり,売主を保護する必要がないことなどが挙げられる。 《肯定説の根拠》 代金増額請求を[否定:×肯定]する見解の根拠として,対価的給付に関する当事者間の衡平や,数量不足の場合についての民法の規定の趣旨が取引の安全を図って買主を保護しようとする点にあることが挙げられる。 《不当利得》 代金増額請求を否定する見解に[対して],AがBに対して差額分を不当利得として返還請求することも考えられるが,Bには面積の超過部分に対応する利得は[ないので],Aは,Bに対して,これを不当利得として返還請求することは[できない]。 |
| (5804D) 《数量指示売買》 土地登記簿記載の地積に単価を乗じて算定した金額を代金額とする土地の売買契約を締結した場合に,実測の結果,面積がその地積に満たないことが判明しただけでは,買主は,契約を解除することは[できない](民法565条,563条2項)。 (5605C) 《不完全履行》 甲が乙に対して履行期日に材木を引渡したが,その数量に不足があったとき,乙は,甲に対して不足の部分の割合に応じて代金の減額を請求することが[できず](民法565条),不足分の材木の引渡しを請求することが[できる]。 (2020A) 《損害賠償》 甲土地の所有者AとBとの間で締結された甲土地の売買契約が,Aの表示した土地面積を基礎として代金額が定められた数量指示売買であったの場合に,甲土地の実際の面積がAの表示よりも2割少なかったことが後日判明したとき,Bは,Aに対し,甲土地の面積の不足分に応じて代金の減額を請求することができる。また,その減額分を超えて損害が発生したときは,損害賠償の請求をすることも[できる](民法565条)。 (2020B) 《代金の増額請求》 甲土地の実際の面積がAの表示よりも2割多かったことが後日判明した場合,数量不足の場合についての民法の規定の類推適用を根拠とする面積の超過分に応じた代金の増額請求はできない(最判平13.11.27)。 (2020C) 《否定説の根拠》 代金増額請求を否定する見解の根拠として,わが国では登記記録に記録された面積と実際の面積とが符合せず,後者の方が多い場合も少なくないこと,目的物の数量は本来売主側で調査しておくべき事柄であり,売主を保護する必要がないことなどが挙げられる。 (2020D) 《肯定説の根拠》 代金増額請求を[否定:×肯定]する見解の根拠として,対価的給付に関する当事者間の衡平や,数量不足の場合についての民法の規定の趣旨が取引の安全を図って買主を保護しようとする点にあることが挙げられる。 (2020E) 《不当利得》 代金増額請求を否定する見解に[対して],AがBに対して差額分を不当利得として返還請求することも考えられるが,Bには面積の超過部分に対応する利得は[ないので],Aは,Bに対して,これを不当利得として返還請求することは[できない]。 |