| ○第566条〔地上権等がある場合等における売主の担保責任〕 1.用役権がある場合 売買の目的物が地上権,永小作権,地役権,留置権又は質権の目的である場合において,買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる(566条1項)。 2.賃貸借があった場合 前項の規定は,売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する(566条2項)。 → 売買契約締結時,すでに売主が家屋を第三者に賃貸して引き渡していた場合に,買主がその事由を知らず,かつそれによって契約をした目的を達することができないとき,買主は,売買契約を解除することができる(民法566条2項)。 3.除斥期間 契約の解除又は損害賠償の請求は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(566条3項)。 → 売主Bの買主Cに対する瑕疵担保責任の除斥期間は,買主C[が事実を知った時:×に建物を引き渡した時]から進行する(民法570条,566条3項)。 |
| (6002E) 《担保責任》 売買契約締結時,すでに売主が家屋を第三者に賃貸して引き渡していた場合に,買主がその事由を知らず,かつそれによって契約をした目的を達することができないとき,買主は,売買契約を解除することができる(民法566条2項)。 (1920B) 《除斥期間》 売主Bの買主Cに対する瑕疵担保責任の除斥期間は,買主C[が事実を知った時:×に建物を引き渡した時]から進行する(民法570条,566条3項)。 |