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第567条〔抵当権等がある場合における売主の担保責任〕
1.担保権がある場合
 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは,買主は,契約の解除をすることができる(567条1項)。
2.費用償還
 買主は,費用を支出してその所有権を保存したときは,売主に対し,その費用の償還を請求することができる(567条2項)。
→ 売買の目的である土地に抵当権が設定されていたが,買主が第三者弁済をして当該抵当権を消滅させた場合,売買代金が当該土地の客観的価格から当該抵当権の被担保債権額を控除して定められたときに,買主は,売主に対し,第三者弁済に係る出損額の償還を請求することが[できない](民法567条2項)。
3.損害賠償
 買主は,損害を受けたときは,その賠償を請求することができる(567条3項)。
(1316C) 《買主の出捐》
 売買の目的である土地に抵当権が設定されていたが,買主が第三者弁済をして当該抵当権を消滅させた場合,売買代金が当該土地の客観的価格から当該抵当権の被担保債権額を控除して定められたときに,買主は,売主に対し,第三者弁済に係る出損額の償還を請求することが[できない](民法567条2項)。
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