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第568条〔強制競売における担保責任〕
1.強制競売
 強制競売における買受人は,債務者に対し,契約の解除をし,又は代金の減額を請求することができる(568条1項)。
2.無資力
 債務者が無資力であるときは,買受人は,代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の全部又は一部の返還を請求することができる(568条2項)。
→ 強制競売の目的である権利の一部が他人に属していたことにより,買受人が当該権利の一部を取得することができなかった場合に,債務者が無資力であるとき,買受人は,代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の全部又は一部の返還を請求することができる(民法568条2項,570条但)。
3.悪意
 債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき,又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは,買受人は,これらの者に対し,損害賠償の請求をすることができる(568条3項)。
(1316D) 《強制競売と無資力》
 強制競売の目的である権利の一部が他人に属していたことにより,買受人が当該権利の一部を取得することができなかった場合に,債務者が無資力であるとき,買受人は,代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の全部又は一部の返還を請求することができる(民法568条2項,570条但)。
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