| △第569条〔債権の売主の担保責任〕 1.債務者の資力担保 債権の売主が債務者の資力を担保したときは,契約の時における資力を担保したものと推定する(569条1項)。 → 指名債権の売主は,[債務者の資力を担保した場合には:×別段の約定がなくても],売買契約の当時における債務者の資力を担保する責任を負う(569条1項)。 2.弁済期 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは,弁済期における資力を担保したものと推定する(569条2項)。 → 弁済期末到来の債権の売買において,[債権の売主が債務者の将来の資力を担保したとき:×売買契約後に債務者の資力が悪化し,その債権の弁済を受けることができなくなったときは],買主は,[損害賠償の請求を:×売買契約を解除]することができる(569条2項)。 |
| (6214E) 《債務者の資力担保》 指名債権の売主は,[債務者の資力を担保した場合には:×別段の約定がなくても],売買契約の当時における債務者の資力を担保する責任を負う(民法569条1項)。 (5804C) 《債務者の資力担保》 弁済期末到来の債権の売買において,[債権の売主が債務者の将来の資力を担保したとき:×売買契約後に債務者の資力が悪化し,その債権の弁済を受けることができなくなったときは],買主は,[損害賠償の請求を:×売買契約を解除]することができる(民法569条2項)。 |