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第570条〔売主の瑕疵担保責任〕
1.瑕疵担保責任
 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第566条の規定を準用する(570条本)。
《瑕疵担保責任》
 債務者が,本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合に,当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に欠陥があることが判明したとき,債権者は,債務者に対して当該欠陥から生じた損害について損害賠償請求をすることができる(民法570条,566条)。
※← 代物弁済契約の目的物に瑕疵があった場合,債権者は,本来の給付や瑕疵のないものの給付を請求することはできないが(民法482条),代物弁済も有償契約であるので,売買契約の瑕疵担保責任の規定の準用により(民法559条),解除や損害賠償の請求ができる(民法570条,566条)。
《代金減額請求》
 [(民法570条,566条1項は,契約解除権および損害賠償請求権を認めているが,代金減額請求権は認めていない。しかし)危険負担的代金減額請求権説によれば],Bは,Aに対し,現実にエンジンを修理するか否かにかかわらず,売買代金を100万円減額するよう請求することができる。
2.強制競売
 ただし,強制競売の場合は,この限りでない(570条但)。
→ 強制競売の目的物に隠れた瑕疵があった場合において,買受人が売却許可決定がされた当時,当該瑕疵があることを知らなかったときでも,買受人は,当該瑕疵を知っていながら申し出なかった債務者に対し,損害賠償を請求することが[できない](民法570条但)。
【関連事項】
※瑕疵担保責任の法的性質 → 平成11年8問
※錯誤と瑕疵担保責任の関係 → 平成20年5問
(1817A) 《瑕疵担保責任》
 債務者が,本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合に,当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に欠陥があることが判明したとき,債権者は,債務者に対して当該欠陥から生じた損害について損害賠償請求をすることができる(民法570条,566条)。
※← 代物弁済契約の目的物に瑕疵があった場合,債権者は,本来の給付や瑕疵のないものの給付を請求することはできないが(民法482条),代物弁済も有償契約であるので,売買契約の瑕疵担保責任の規定の準用により(民法559条),解除や損害賠償の請求ができる(民法570条,566条)。
(1108E) 《代金減額請求》
 [(民法570条,566条1項は,契約解除権および損害賠償請求権を認めているが,代金減額請求権は認めていない。しかし)危険負担的代金減額請求権説によれば],Bは,Aに対し,現実にエンジンを修理するか否かにかかわらず,売買代金を100万円減額するよう請求することができる。
(1316E) 《強制競売と瑕疵担保》
 強制競売の目的物に隠れた瑕疵があった場合において,買受人が売却許可決定がされた当時,当該瑕疵があることを知らなかったときでも,買受人は,当該瑕疵を知っていながら申し出なかった債務者に対し,損害賠償を請求することが[できない](民法570条但)。
(2005) 【錯誤と瑕疵担保責任の関係】
(2005A) 《法的効果》
 錯誤と瑕疵担保責任の法的効果を比較すれば、瑕疵担保責任の場合は,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるのに対し(民法570条、566条1項),錯誤の場合は,契約の無効を主張することができる(民法95条)。
(2005B) 《主張の期間制限》
 錯誤無効の主張の期間制限は,[特にないが:×引渡時を起算点とする消滅時効だけであるが],瑕疵担保責任に基づく権利行使には,買主が瑕疵を知った時から1年の期間制限がある(民法570条、566条3項)。
(2005C) 《瑕疵担保責任優先説の根拠》
 瑕疵担保責任の規定を錯誤の規定に優先して適用すべきだという考え方の根拠としては、契約各則に規定されている瑕疵担保責任の規定が民法総則に規定されている錯誤の規定の特則に当たることが根拠として考えられる。
(2005D) 《瑕疵担保責任優先説の根拠》
 [瑕疵担保責任:×錯誤]の規定を優先して適用すべきだという考え方の根拠として、実質的に代金減額に等しい柔軟な解決ができることや,取引の安全の保護に資することが根拠として考えられる。
(2005E) 《重過失》
 錯誤の規定が優先的に適用されると考えた場合,錯誤を主張するためには,[重大な過失がない:×無過失である]ことが必要なので,買主が少し調べれば〔容易に〕瑕疵の存在に気付くことができたようなときには,錯誤の主張をすることはできない(民法95条)。
(1108) ※【瑕疵担保責任】
 Aは,Bに対し,自己がそれまで使用していた自動車を代金200万円で売り渡したが,Bが買い受けた後,その自動車は,突如,エンジンにトラブルが発生し,走行することができない状態になった。Bが自動車修理工場に依頼して点検したところ,エンジンの内部に売買以前からの不具合があり,そのためにトラブルが発生したこと及びその修理のためには100万円の費用が必要であることが判明した。
第1説【法定責任説】
 Aの売主としての債務は,その目的となった中古自動車の所有権を買主に移転し,これを引き渡すことであり,これによってAの債務の履行は完了する。
第2説【契約責任説】
 中古自動車の売買であっても,売主Aは,完全な目的物を引き渡す債務を負っており,上記のような事例では,Aは,その債務を履行したとはいえない。
(1108A) 《有償契約性》
 [法定責任説によれば],(債務の履行は完了している。しかし),Aがエンジンの内部に不具合があることを知らなかったことについて過失がなかった場合であっても(無過失),Aは,Bに対して損害賠償責任を負うが(民法570条),これは,売買が有償契約であるという性質を持つことから,(当事者間の公平を図るため)法が特に定めた(瑕疵の価格分の)責任である。
(1108B) 《損害賠償の範囲》
 [契約責任説によれば],(瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則と解し,その損害賠償の範囲は,通常の債務不履行の場合と同じく,契約が有効に成立したものと信じた信頼利益に限られず,有効に契約が成立したならば得たであろう履行利益まで含まれるので),Bは,エンジンの修理費用100万円のほか,修理期間中当該自動車を使用することができなかったために失った得べかりし利益についても,Aに対し,損害賠償を請求することができる。
(1108C) 《瑕疵修補請求》
 [法定責任説によれば],(履行時の現状で引き渡せば,履行が完了するので)Bは,Aに対し,エンジンを修理するよう請求することはできないが,自ら修理工場に依頼して修理させ,その費用100万円についてAに(買主の被った信頼利益の損害として)損害賠償を請求することはできる。
(1108D) 《責任期間》
 [契約責任説によれば],(瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則と解するので,瑕疵担保責任について特に民法に規定があればそれに従うだけであり,たとえば),BのAに対する損害賠償請求や売買契約の解除は,Bがエンジンにトラブルが発生したことを知った時から1年以内にしなければならないが(民法570条,566条3項),これは(瑕疵のない完全な物を給付する債務が1年に限られるのは),その責任の性質上,当然に導かれる結論とはいえない(本来なら,10年の消滅時効期間のはず)。
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