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第572条〔担保責任を負わない旨の特約〕
◇ 免責特約
《原則》
 不動産の売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は,[原則として有効:×無効]である(民法572条)。
《例外》
 瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから,売買当事者BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であるが,売主Bが瑕疵を知りながら買主Cに告げなかったときには,売主Bは,買主Cに対して瑕疵担保責任を[負う](民法572条)。

(6304B) 《担保責任の免除》
 不動産の売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は,[原則として有効:×無効]である(民法572条)。
(1920D) 《免責特約》
 瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから,売買当事者BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であるが,売主Bが瑕疵を知りながら買主Cに告げなかったときには,売主Bは,買主Cに対して瑕疵担保責任を[負う](民法572条)。
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