| ○第572条〔担保責任を負わない旨の特約〕 ◇ 免責特約 《原則》 不動産の売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は,[原則として有効:×無効]である(民法572条)。 《例外》 瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから,売買当事者BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であるが,売主Bが瑕疵を知りながら買主Cに告げなかったときには,売主Bは,買主Cに対して瑕疵担保責任を[負う](民法572条)。 |
| (6304B) 《担保責任の免除》 不動産の売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は,[原則として有効:×無効]である(民法572条)。 (1920D) 《免責特約》 瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから,売買当事者BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であるが,売主Bが瑕疵を知りながら買主Cに告げなかったときには,売主Bは,買主Cに対して瑕疵担保責任を[負う](民法572条)。 |