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第573条〔代金の支払期限〕
 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは,代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
→ 《代金と利息》
 売買契約において家屋引渡の期限を定めたが,代金支払の期限を定めなかったとき(代金についても同一の期限を付したものと推定されるので),買主は,家屋の引渡しを受けた後においては,代金の支払を請求されなくても,代金に利息を付する必要[がある](民法573条,575条2項)。
(6002C) 《代金と利息》
 売買契約において家屋引渡の期限を定めたが,代金支払の期限を定めなかったとき(代金についても同一の期限を付したものと推定されるので),買主は,家屋の引渡しを受けた後においては,代金の支払を請求されなくても,代金に利息を付する必要[がある](民法573条,575条2項)。
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