△第574条〔代金の支払場所〕 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは,その引渡しの場所において支払わなければならない(574条)。 《引渡の場所》 代金の支払場所につき特段の定めがない場合,買主は,売主の現時の住所でこれを[支払うのが原則であるが(484条後段),目的物の引渡しと同時に支払うべきとき,その引渡しの場所で支払わなければならない](574条)。 |
(2417D) 《支払場所》 特定物売買の目的物の引渡し後に代金を支払うべき場合に,代金の支払場所につき別段の意思表示がないとき,買主は,売主の現在の住所において代金の支払をしなければならない(574条,484条)(大判昭2.12.27)。 |
(5803A) 《引渡の場所》 代金の支払場所につき特段の定めがない場合,買主は,売主の現時の住所でこれを[支払うのが原則であるが(民法484条後段),目的物の引渡しと同時に支払うべきとき,その引渡しの場所で支払わなければならない](民法574条)。 |