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第575条〔果実の帰属及び代金の利息の支払〕
1.果実収取権
 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは,その果実は,売主に帰属する。
→ 買主が代金を支払ったとき,前払の特約がある場合を除いて,売主は,売買の目的物から生ずる果実を収取する権利を失う(575条1項)(大判昭7.3.3)。
2.遅延損害金
 買主は,引渡しの日から,代金の利息を支払う義務を負う。ただし,代金の支払について期限があるときは,その期限が到来するまでは,利息を支払うことを要しない。
→ 建物の引渡し及び代金支払の期限の到来後,売主が建物の[引渡しをなしたとき:×引渡しの提供をしたとき],買主は,その時から代金を弁済するまでの間の遅延損害金を支払わなければならない(575条2項)。
(6304E) 《果実収取権》
 買主が代金を支払ったとき,前払の特約がある場合を除いて,売主は,売買の目的物から生ずる果実を収取する権利を失う(民法575条1項)(大判昭7.3.3)。
(5803E) 《遅延損害金》
 建物の引渡し及び代金支払の期限の到来後,売主が建物の[引渡しをなしたとき:×引渡しの提供をしたとき],買主は,その時から代金を弁済するまでの間の遅延損害金を支払わなければならない(民法575条2項)。
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