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第577条〔抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶〕
◇抵当権消滅請求
 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,その代金の支払を拒むことができる。この場合において,売主は,買主に対し,遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる(577条1項)。
《支払拒絶権》
→ 買い受けた不動産について抵当権の登記があるとき,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,売主に対し代金の支払を拒むことができる(民法577条1項)。
(1914D) 《支払拒絶権》
 買い受けた不動産について抵当権の登記があるとき,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,売主に対し代金の支払を拒むことができる(民法577条1項)。
(5803D) 《抵当権の抹消》
 建物について第三者のために抵当権設定の登記がされているとき,買主は,[抵当権消滅請求の手続を終わる:×その登記が抹消される]までは,代金の支払を拒むことができる(民法577条1項)。
(0413B) 《完全な所有権》
 Cは,債権者Bの抵当権が存在することを理由に(未登記の場合),Aに対して売買代金の全部または一部の支払を拒むことが[できない](民法577条1項)。
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