| △第578条〔売主による代金の供託の請求〕 前2条の場合においては,売主は,買主に対して代金の供託を請求することができる。 |
| (2417B) 《担保権がある場合の担保責任》 買い受けた土地について抵当権の登記がある場合,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,売買代金の支払を拒むことができるが(民法577条1項),これに対して売主が売買代金の供託を請求したにもかかわらず買主が供託をしなかったとき(民法578条),買主は,売買代金の支払を拒むことができなくなる(大判昭14.4.15)。 |