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第579条〔買戻しの特約〕
 不動産の売主は,売買契約と同時にした買戻しの特約により,買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買の解除をすることができる。この場合において,当事者が別段の意思を表示しなかったときは,不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
→ 《同時申請》
 不動産の売主が解除権を留保する買戻しの特約は,売買契約と同時にしなければならない(民法579条)。
(2417C) 《買戻しの特約》
 不動産の売買契約と同時にした買戻しの特約により売主が売買契約を解除しようとする場合に,当事者が別段の意思を表示しなかったとき,売主は,売買代金に利息を[付する必要はない:×付して返還しなければならない](民法579条)。
(6304D) 《同時申請》
 不動産の売主が解除権を留保する買戻しの特約は,売買契約と同時にしなければならない(民法579条)。
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