○第580条〔買戻しの期間〕 ◇ 買戻期間
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【関連事項】 不動産質権の存続期間も、10年(民法360条)。 【択一肢例】 買戻しにつき期間の定めがない場合,買主は,契約後5年を経過するまでは買戻しをすることができる(民法580条3項)。 | ||||||||||||||||||||||||||
(0602D) 《買戻期間》 買戻しの期間として10年を超える期間を定めたとき,買戻しの特約は,[10年に短縮される:×無効である](民法580条1項)。 (0602C) 《買戻期間》 買戻しについて期間を定めなかったとき,買戻しは,5年内にしなければならない(580条3項)。 (5803B) 《買戻期間》 買戻しにつき期間の定めがない場合,買主は,契約後[5年:×10年]を経過するまでは買戻しをすることができる(民法580条3項)。 |