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第581条〔買戻しの特約の対抗力〕
◇ 特約の登記
 買戻しの特約を第三者に対抗するには,売買契約と同時にその特約を登記しなければならない(581条1項)。
(0602A) 《特約の登記》
 買戻しの特約を第三者に対抗するには,売買契約と同時にその特約を登記しなければならない(民法581条1項)。
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