△第582条〔買戻権の代位行使〕 ◇ 買戻権の代位行使 A・C間の売買契約と同時に買戻しの特約がされている場合,債権者Bは,Aに代位して買戻権を行使することが[できる](民法582条,423条1項但書)(大判明43.7.6)(抵当権設定請求権が特定債権である)。 |
(0413D) 《買戻権の代位行使》 A・C間の売買契約と同時に買戻しの特約がされている場合,債権者Bは,Aに代位して買戻権を行使することが[できる](民法582条,423条1項但書)(大判明43.7.6)(抵当権設定請求権が特定債権である)。 |