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第583条〔買戻しの実行〕
1.期間内の提供
 売主は,買戻しの期間内に代金および契約の費用を提供しなければ,買戻しをすることはできない(583条1項)。
2.費用償還
 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは,売主は,第196条の規定に従い,その償還をしなければならない。ただし,有益費については,裁判所は,売主の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。
→ 不動産の売主が売買契約と同時にした買戻しの特約により売買契約の解除をしたときは,買主は,契約後解除までの間その不動産を使用していたときには(果実を取得した場合にあたり),売主に対してその間に納付した固定資産税相当額の金員の償還を請求することが[できない](583条2項,196条1項但)。
(0602B) 《期間内の提供》
 売主は,買戻しの期間内に代金および契約の費用を提供しなければ,買戻しをすることはできない(民法583条1項)。
(5609D) 《買戻特約》
 不動産の売主が売買契約と同時にした買戻しの特約により売買契約の解除をしたときは,買主は,契約後解除までの間その不動産を使用していたときには(果実を取得した場合にあたり),売主に対してその間に納付した固定資産税相当額の金員の償還を請求することが[できない](民法583条2項,196条1項但)。
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