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第589条〔消費貸借の予約と破産手続の開始〕
◇予約の失効
 消費貸借の予約は,その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,その効力を失う(589条)。
→ 借主が破産した場合,消費貸借の予約の効力は,当然に消滅する。
(2719C) 《消費貸借の予約》@
 消費貸借の予約がされた後に,当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,消費貸借の予約の効力は失われる(民法589条)。
(0701A) 《《消費貸借の予約》A
 借主が破産した場合,消費貸借の予約の効力は,当然に消滅する(民法589条)。
平成27年の問題は、平成7年の問題と、まったく同じである。
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