| △第589条〔消費貸借の予約と破産手続の開始〕 ◇予約の失効 消費貸借の予約は,その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,その効力を失う(589条)。 → 借主が破産した場合,消費貸借の予約の効力は,当然に消滅する。 |
| (2719C) 《消費貸借の予約》@ 消費貸借の予約がされた後に,当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,消費貸借の予約の効力は失われる(民法589条)。 (0701A) 《《消費貸借の予約》A 借主が破産した場合,消費貸借の予約の効力は,当然に消滅する(民法589条)。 |
| 平成27年の問題は、平成7年の問題と、まったく同じである。 |