| △第590条〔貸主の担保責任〕 ×1 利息付きの消費貸借において,物に隠れた瑕疵があったときは,貸主は,瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては,損害賠償の請求を妨げない。 △2 無利息の消費貸借においては,借主は,瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において,貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは,前項の規定を準用する。 |
| (2719D) 《瑕疵ある物》 無利息の消費貸借の目的物に瑕疵があったときは,借主は,瑕疵がある物の価額を返還することができる(民法590条2項前段)。 |