○第591条〔返還の時期〕 1.貸主の催告(期間の定めなし) 当事者が返還の時期を定めなかったときは,貸主は,相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(591条1項)。 → 催告した時から相当の期間が経過した日から履行遅滞に陥る。 → 契約が成立した時から相当の期間を経過すれば、消滅時効が進行する。 2.借主の返還時期(期間の定めあり) 返還時期の定めがあっても、借主は,いつでも返還をすることができる(591条2項)。 |
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返還時期の比較
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(2017D) 《定めなし》 目的物の返還の時期の定めがない場合には,消費貸借の貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができるが(民法591条1項),寄託の寄託者はいつでもその返還を請求することができる(民法662条)。 (0908B) 《定めなし》 消費貸借契約における借主の返還債務に期限の定めがない場合,貸主は,いつでも,相当の期間を定めて,返還の催告をすることができ,その催告があったとき,借主は,その催告期間中に返還しなければならない(民法591条1項)。 (1917C) 《定めなし》 返還時期の定めのない金銭消費貸借契約に基づき,債権者が,債務者に対して,平成19年4月9日に相当の期間を定めることなく貸金の返還を請求した場合,(催告時から)相当の期間が経過した日から履行遅滞に陥る(民法591条1項)。 (2017C) 《定めあり》 目的物の返還の時期の定めがある場合には,[消費貸借の借主は:×消費貸借の借主と寄託の受寄者は,いずれも],いつでもその返還をすることができる(民法591条2項)。 (1607A) 《消滅時効》 期限の定めのない貸金債権の消滅時効は,金銭消費貸借契約が成立した時から[相当の期間を経過すれば]進行する(民法591条1項)。 |