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第593条〔使用貸借〕
1.意義
 隣人,親族,友人たちの間で,無償で物を貸したり借りたりしていた友好条項
2.要物契約
 使用貸借は,当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって,その効力を生ずる(593条)。
(2418D) 《要物契約》
 使用貸借は,寄託と同様に,借主(受寄者)が目的物を受け取ることによって,その効力を生ずる(593条)。
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