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第594条〔借主による使用及び収益〕
1.使用収益権
 借主は,契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,その物の使用及び収益をしなければならない(594条1項)。
2.第三者の使用収益
 借主は,貸主の承諾を得なければ,第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない(594条2項)。
 ← 賃貸借も同じ(612条1項)。
3.解除
 借主がこれらの規定に違反して使用又は収益をしたときは,貸主は,契約の解除をすることができる(594条3項)。
【使用貸借】○ 【賃貸借】○ 【消費貸借】×
(2418E) 《契約の解除》
 使用貸借における貸主は,賃貸借における賃貸人と同様に,借主(貸借人)が契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従わずに目的物の使用又は収益をしたとき,〈×原則として〉催告を[しなくても]契約の解除をすることが[できる](民法594条3項,541条)。
(1106E) 《第三者の使用収益》
 [使用貸借および賃貸借]の借主は,貸主の承諾がなければ,第三者に目的物を使用収益させることができない(民法594条2項,612条1項)。
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