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第595条〔借用物の費用の負担〕
◇通常の必要費
 借主は,借用物の通常の必要費を負担する(595条1項)。
→ 使用貸借上の借主が借用した自動車の保管のため,駐車場を借りてその賃料(通常の必要費)を支払ったときでも,借主は,貸主に対してその償還を請求することができない。
(5609A) 《使用貸借》
 使用貸借上の借主が借用した自動車の保管のため,駐車場を借りてその賃料(通常の必要費)を支払ったときでも,借主は,貸主に対してその償還を請求することが[できない](民法595条1項)。
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