| △第596条〔貸主の担保責任〕 ◇瑕疵担保責任 使用貸借および無利息の消費貸借の貸主は,目的物の瑕疵につき,その存在を知って引き渡した場合に限り,担保責任を負う(596条,551条;590条2項;599条,570条)。 |
| 【使用貸借】○ 【賃貸借】× 【消費貸借】○ |
| (2418A) 《担保責任》 使用貸借における貸主は,贈与における贈与者と同様に,目的物の瑕疵について,その瑕疵を知りながら借主(受贈者)に告げなかったときを除き,その責任を負わない(民法596条,551条但)。 |
| (1106A) 《瑕疵担保責任》 [使用貸借および無利息の消費貸借]の貸主は,目的物の瑕疵につき,その存在を知って引き渡した場合に限り,担保責任を負う(民法596条,551条;590条2項;599条,570条)。 |