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第597条〔借用物の返還の時期〕
1.返還時期の定めあり
 借主は,契約に定めた時期に,借用物の返還をしなければならない(597条1項)。
2.返還時期の定めなし
 当事者が返還の時期を定めなかったときは,借主は,契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に,返還をしなければならない(597条2項本)。
← その目的に従った使用収益が終了していなくても,これをするに足る期間が経過したとき,借主は,貸主の請求があれば,直ちに目的物を返還しなければならない(597条2項但)。
3.使用目的の定めもなし
 当事者が返還時期または使用収益の目的を定めなかったときは,貸主は,いつでも返還を請求することができる(597条3項)。
→ 返還請求をした時から履行遅滞に陥る。
← 賃貸借の場合,貸主は何時でも解約の申入れをすることができるが,その後一定の期間を経過したときに終了し返還を求めることができる(617条1項)。
(2418C) 《返還の時期》
 使用貸借における貸主は,寄託における寄託者と[異なり],当事者が目的物の返還の時期を定めたとき,いつでもその返還を請求することが[できるわけではない](597条1項)。
(0908C) 《目的に従った使用収益》
 使用貸借契約における借主の目的物返還債務に期限の定めがなく,当該契約に使用目的が定められている場合,その目的に従った使用収益が終了していなくても,これをするに足る期間が経過したとき,借主は,貸主の請求があれば,直ちに目的物を返還しなければならない(民法597条2項但)。
(1106D) 《使用目的の定めもなし》
 [使用貸借]の当事者が返還の時期又は使用収益の目的を定めなかったとき,貸主は,いつでも返還を求めることができる(民法597条3項)(賃貸借の場合,貸主は何時でも解約の申入れをすることができるが,その後一定の期間を経過したときに終了し返還を求めることができる)(民法617条1項)。
(1917E) 《使用目的の定めもなし》
 使用及び収益の目的並びに返還の時期の定めのない使用貸借契約に基づき,貸主が,動産を使用している借主に対して,平成19年4月9日に当該動産の返還請求をした場合,返還請求をした時(4月9日)から履行遅滞に陥る(民法597条3項)。
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