◎第601条〔賃貸借〕 ◇意義 賃貸借は,当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって,その効力を生ずる(601条)。 |
|||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
(2210C) 《賃料》 Aは,建物を建てないという条件で,5年間であれば,利用目的を問わず,無料で甲土地を使わせてくれると言っていたが,その場合,使用貸借契約[または地上権]を締結することができる。なぜなら,[賃借権]であれば,甲土地の利用料を支払う必要がある(民法601条)。 | |||||||||||||||||||||
(5305A) 《諾成契約》 賃貸借は有償契約であり,かつ,[諾成契約:×要物契約]である(民法601条)。 (0311B) 《対価と契約の要素》 [賃貸借契約は:×地上権の設定契約も土地の賃貸借契約も],対価の支払を要件とする有償の契約である(民法266条1項,601条)。 (6007A) 《有償・無償》 賃貸借は有償契約であり(民法601条),使用貸借は無償契約であるが,消費貸借は有償契約の場合と無償契約の場合とがある。 (5315B) 《賃料》 賃借人は,賃料を定めなければ(民法601条),その権利を登記することができない(不登法81条1項)。 (1819D) 《賃借権の相続》 賃借人Bが死亡してその妻Eと子Fが賃借人Bの権利義務を相続し,EとFが甲建物に居住しているとき,賃貸人Aは,Fに対して賃借人Bが死亡した後の賃料の全額の支払を請求することができる(大判大11.11.24)。 ※← 賃料債務は,不可分な利用の対価であり,性質上不可分債務であるので,各相続人に不可分的に帰属し,各相続人が全部について責任を負うから(大判大11.11.24)。 (1819E) 《敷金の返還》 まず,賃貸借契約が継続中に,賃貸人が交代した場合,敷金は当然新賃貸人に引き継がれる(最判昭44.7.17)。しかし,AB間の賃貸借契約が終了した後に,賃貸人Aが甲建物をCに譲渡したとき,賃借人Bは,Cに対して,賃借人BがAに差し入れた敷金の返還を請求することは[できない](最判昭48.2.2)。 |