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第602条〔短期賃貸借〕
◇短期賃貸借
 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者であっても、短期賃貸借をすることができる(602条)。
(1) 宅地の賃貸借(5年)
(2) 建物の賃貸借(3年)
(5919C) 《旧短期賃借権》
 抵当権設定後に丙が甲からB建物の所有を目的として20年間A土地を借り受けその旨の登記がされた場合,丙は,抵当権が実行された後も5年間は買受人に賃借権を主張することが[できなかった](民法602条)(最判昭38.9.17)。
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