| △第604条〔賃貸借の存続期間〕 1.存続期間 賃貸借の存続期間は,20年を超えることができない。 → 借地借家法が適用される場合には、上限はない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても,その期間は,20年とする。 → 資材置場とする目的として土地を賃借する場合において,存続期間を30年と定めたとき,その定めは無効であって,存続期間は20年となる。 2.更新 賃貸借の存続期間は,更新することができる。 ただし,その期間は,更新の時から20年を超えることができない。 |
| (0217D) 《資材置場》 資材置場とする目的として土地を賃借する場合において,存続期間を30年と定めたとき,その定めは無効であって,存続期間は20年となる(民法604条1項)。 |