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第604条〔賃貸借の存続期間〕
1.存続期間
 賃貸借の存続期間は,20年を超えることができない。
→ 借地借家法が適用される場合には、上限はない。
 契約でこれより長い期間を定めたときであっても,その期間は,20年とする。
 → 資材置場とする目的として土地を賃借する場合において,存続期間を30年と定めたとき,その定めは無効であって,存続期間は20年となる。
2.更新
 賃貸借の存続期間は,更新することができる。
 ただし,その期間は,更新の時から20年を超えることができない。
(0217D) 《資材置場》
 資材置場とする目的として土地を賃借する場合において,存続期間を30年と定めたとき,その定めは無効であって,存続期間は20年となる(民法604条1項)。
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