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第606条〔賃貸物の修繕等〕
◇ 修繕義務
 賃貸人は,特約がなくても、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う(606条1項)。
← 転借人に対し,修繕義務を負うわけではない。賃借人に修繕義務はない。
← 地上権設定者には,特約がない限り,修補義務はない。
※← 賃貸人は,土地の賃借人が利用し得る状態に置くという積極的な義務を負うが,地上権設定者は,他人が土地を利用することを認容するという消極的義務を負うにとどまるから。
(2210E) 《修繕義務》
 大雨によって甲地の一部が陥没して木を植えられなくなることも考えられる。目的物の修繕に関しては,賃借権と地上権との間に差はある。賃借権の場合には,貸主に修繕義務があるが(民法606条),地上権の場合には,土地所有者は,修繕義務を負わない。
(5305B) 《修繕義務》
 [賃貸人:×貸借人]は,貸借物の通常の使用・収益に必要な修繕をする義務を負う(民法606条1項)。
(0705E) 《修繕義務》
 借家契約の目的である建物が損傷した場合,[賃貸人:×借家人]は,特約がない限り,その建物の修繕義務を負う(民法606条1項)(最判昭29.6.25)(最判昭38.11.28)。
(1720B) 《修繕義務》
 賃貸人Aは,転借人Cに対し,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を[負うわけではない](民法606条1項)。
(1813D) 《地上権》
 土地の賃貸人は,特約がなくてもその土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが(民法606条1項),地上権を設定した土地の所有者は,特約がない限りその土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負わない。
(5914A) 《地上権》
 甲がその所有するA土地につき乙との間で地上権設定契約を締結した場合,所有者甲は,地上権者乙がA土地を使用することを妨げることはできないが,特約がない限り,乙に対し,A土地を乙の使用に適する状態におくため修補する義務は負担しない(民法606条1項)。
(0311A) 《地上権》
 地上権においては土地所有権者は,土地を地上権者が利用し得る状態におく義務を負わないが,賃貸借においては土地の賃貸人はこの義務を負う(民法606条1項)。
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