◎第608条〔賃借人による費用の償還請求〕 1.必要費 賃借人は,賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは,賃貸人に対し,直ちにその償還を請求することができる(608条1項)。 → Cが抵当権に基づく差押えの前に屋根の修理工事をしたとき,Cは,買受人に対し,修理費用の弁済を受けるまで家屋の引渡しを拒むことができる(295条)。 2.有益費 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは,賃貸人は,賃貸借の終了の時に,その価格の増加が現存する場合に限り,賃貸人の選択に従い,支出した金額または増価額を償還しなければならない(608条2項本)。 ただし,裁判所は,賃貸人の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる(608条2項但)。 → 賃借人Bが甲建物について有益費を支出した後に,賃貸人Aが甲建物をCに譲渡したとき,有益費の償還請求は,新賃貸人Cに対してしなければならない(最判昭46.2.19)。※← 特段の事情のないかぎり,新賃貸人が旧賃貸人の権利義務一切を承継し,新賃貸人は有益費の償還義務者たる地位も承継しているから。 |
(0811D) 《必要費と留置権》 Cが抵当権に基づく差押えの前に屋根の修理工事をしたとき,Cは,買受人に対し,修理費用の弁済を受けるまで家屋の引渡しを拒むことができる(民法608条1項,295条)。 (5609B) 《必要費》 建物の貸借人が建物の雨漏れ修理のために費用(必要費)を支出したとき,賃借人は,[直ちに:×賃貸借の終了後に限り],賃貸人に対してその償還を請求することができる(民法608条1項)。 (5305C) 《有益費》 貸借人は,貸借物について改良費その他の有益費を出したとき,賃貸人に対して,[賃貸借終了の時:×ただちに]その償還を請求することができる(民法608条2項)。 (1819C) 《有益費・新賃貸人》 賃借人Bが甲建物について有益費を支出した後に,賃貸人Aが甲建物をCに譲渡したとき,有益費の償還請求は,[新賃貸人C:×A]に対してしなければならない(民法608条2項)(最判昭46.2.19)。 ※← 特段の事情のないかぎり,新賃貸人が旧賃貸人の権利義務一切を承継し,新賃貸人は有益費の償還義務者たる地位も承継しているから。 |