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×第609条〔減収による賃料の減額請求〕
 収益を目的とする土地の賃借人は,不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは,その収益の額に至るまで,賃料の減額を請求することができる。ただし,宅地の賃貸借については,この限りでない。
省略
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