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第613条〔転貸の効果〕
◇ 承諾転貸(転借人の義務)
 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,転借人は,賃貸人に対して直接に義務を負う(613条1項前)。
→ Aから建物を貸借したBがAの承諾を得て,Cに対し,その建物を賃貸した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる(613条1項)。
《直接支払義務》
 転借人Cは,賃貸人Aに対し,賃料の支払義務を負うが,賃貸人Aからの請求に対しては,転貸人Bの貸借料とCの転借料のうち,いずれか低い方の金額を支払えば足りる(613条1項)。
《催告義務》
 転貸人Bの賃料支払債務の不履行を理由にAB間の賃貸借契約を解除する場合,賃貸人Aは,あらかじめ転借人Cに対して賃料の支払を催告[する必要はない](最判昭37.3.29)。
《合意解除》
 AB間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合であっても,このために,甲建物の転貸借に関する転借人Cの権利は,消滅することはない(最判昭37.2.1)。
(2318) 【転貸借】
(2318A) 《直接の契約関係》
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合,転借人は,原賃貸人に対し,雨漏りの修繕など,建物の使用及び収益に必要な行為を求めることは[できない]。
(2318B) 《賃料》
 原賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合,原賃貸人は,転借人に対し,原賃貸借の賃料額と転貸借の賃料額のうち低い方の額を限度として,賃料を直接請求することができる(民法613条1項前)。
(2318C) 《合意解除》
 原賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合に,その後に原賃貸借が合意解除されたとき,原賃貸人は,転借人に対し,目的物の返還を求めることは[できない](大判昭9.3.7)。
(2318D) 《転貸の許可》
 建物所有を目的とする土地の賃貸借において,借地権者が地上建物を第三者に譲渡するに当たり,その第三者が土地の転借をしても原賃貸人に不利となるおそれがないのにその承諾が得られない場合,借地権者は,原賃貸人の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができる(借地借家法19条1項前段)。
(2318E) 《賃料の支払》
 原賃貸人に無断で転貸借が行われた場合,転借人は,原賃貸人の承諾を得られるまでの間 転貸人(原賃借人)からの賃料の支払請求を拒むことは[できない]。
(5602E) 《承諾転貸》
 Aから建物を貸借したBがAの承諾を得て,Cに対し,その建物を賃貸した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる(民法613条1項)。
(1720A) 《直接支払義務》
 転借人Cは,賃貸人Aに対し,賃料の支払義務を負うが,賃貸人Aからの請求に対しては,転貸人Bの貸借料とCの転借料のうち,いずれか低い方の金額を支払えば足りる(民法613条1項)。
(1720C) 《催告義務》
 転貸人Bの賃料支払債務の不履行を理由にAB間の賃貸借契約を解除する場合,賃貸人Aは,あらかじめ転借人Cに対して賃料の支払を催告[する必要はない](最判昭37.3.29)。
(1720E) 《合意解除》
 AB間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合であっても,このために,甲建物の転貸借に関する転借人Cの権利は,消滅することはない(最判昭37.2.1)。
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