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第625条〔使用者の権利の譲渡の制限等〕
1 使用者は,労働者の承諾を得なければ,その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2 労働者は,使用者の承諾を得なければ,自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは,使用者は,契約の解除をすることができる。
省略
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